2017年05月08日

空き家の相続等に関するご相談は不動産の権利に関する専門家
司法書士におまかせください!!

平成29年5月29日施行の「法定相続情報証明制度」のご相談にも対応します。

平野司法書士・行政書士事務所

空き家の相続等に関するご相談、「法定相続情報証明」に関するご相談は下記のメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
<メールフォーム>
http://akiya-kaiketsu.net/contact.html

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災害復興現場、山林、耕作放棄地等、不動産登記上の名義人が現在の所有者と一致せず収用や利活用が進まない所有者不明土地等が大きな社会問題になっています。また、管理不全な空き家等についても地方・都市部問わず全国的な社会問題になっています。

空き家問題等の解決を妨げる大きな要因の一つとして、空き家等の真の所有者が登記上の名義人と一致しないことが挙げられます。そこで司法書士がこれらの問題にかかわる意義は、不動産の権利に関する専門家として、主に相続等を起因とする土地や建物の不動産の権利承継を適切に行い、真の所有者が管理、活用、処分を円滑に行うことを支援することだと考えています。

具体的には司法書士は以下のような支援を行います。
・相続登記を含む相続財産の承継に関する支援
・相続した不動産の換価分割(売却してお金で分ける)等の活用・処分に関する支援
・身寄りのない方の遺言書作成支援を通じた空き家化の予防
・遺言執行者として、遺言者の遺言に基づいて空き家を売却してその代金を自治体や公益法人等に寄付
・財産管理人等として、高齢者等が施設入所した後の空き家の売却等の活用・処分に関する支援
・休眠会社が所有している不動産について清算手続等の支援 等

弊事務所は、司法書士として平成24年から社会問題としての空き家問題に関心を持ち取り組んできました。その経験から空き家等の所有者や親族の皆様、近隣住民の皆様、空き家等の所有者等の介護支援者等の皆様に、情報提供や相続手続等の法的支援を通じて少しでもお役に立ちたいと考え、ホームページを立ち上げました。

今後の空き家問題等の対策の一助になれば幸甚です。

なお、空き家等に関するご相談は無料です。
ご相談がある方は後記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。


<平成29年5月29日施行の「法定相続情報証明制度」について>

平成29年5月29日に不動産登記規則の一部を改正する省令が施行されます。
この改正省令により「法定相続情報証明制度」が創設されました。本制度の趣旨は「相続人の相続手続における手続的な負担軽減と新たな制度を利用する相続人に相続登記の直接的な促しの契機を創出することにより、今後生じる相続に係る相続登記について、これが未了のまま放置されることを抑止し、相続登記を促進する」ことです(法務省民二第292号平成29年4月17日「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」参照)。

「法定相続情報証明」は、管轄の法務局に必要書類を添付のうえ法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付を申し出ることで取得できます。法務局の相続登記手続、銀行や証券会社等の金融機関の相続手続の際に「法定相続情報証明」を提出すれば、別途被相続人の相続関係を証明する戸籍謄本等の提出が不要になる予定です。

司法書士は「法定相続情報証明」の取得手続を代理人として行うことができます。
新たに創設される「法定相続情報証明制度」についても弊事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談がある方は後記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

<ホームページ>
http://akiya-kaiketsu.net/

<メールフォーム>
http://akiya-kaiketsu.net/contact.html

◆お問合せ先

会社名:平野司法書士・行政書士事務所
担当者:平野 次郎
所在地:大阪府堺市西区鳳東町7丁838番地 光大ビル2階
TEL:072-260-5789
MAIL:[email protected]

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